オンラインカジノで勝った場合の税金は?確定申告は必要?
当サイト人気記事である「高額当選者ニュース」のとおり、オンラインカジノでは100万越えが続出します。
そんな時気になるのは税金です。問い合わせ数ナンバー1といっても過言ではありません(笑)
結局自己責任の話になりますが、一つの意見として理論的な結論と実務的な結論をご紹介いたします。
結論(理論的)
まず、理論的な結論としては、年間で50万円以上の勝利金があれば確定申告する必要があります。
ギャンブルでの利益は、所得税法上「一時所得」に該当し、「一時所得」の計算は以下のとおりで、特別控除50万円を超えていれば課税所得が発生するからです。
- 一時所得 = 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除50万円
- 総収入金額:年間の払戻金額の合計です。
- 必要経費:勝ちに直接結びついた投入金額のみで、負けたときの損失は含まれません。
そして、一時所得を元に以下のように税額が決まります。
- 税額 = 一時所得 × 1/2 × 所得税率(累進課税)
(国税庁HP参考: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm )
注意点としては、負けた時の損失は考慮しない点ですね。
以下具体例を参考ください。
【前提条件】
- 投入金額:10万円
- 年間勝利金:200万円
- 年間損失金:130万円
【所得及び税額計算】
- 一時所得 = 200万円 − 10万円 − 50万円 = 140万円
- 税額 = 140万円 × 1/2 × 所得税率(累進課税)
一時所得は、あくまで単発的に所得が発生した場合を想定しているため、所得に「×1/2」して税負担を下げています。
結果的に、この「×1/2」が損失分とも考えられるのですが、私含め納得していていない国民がほとんどだと思います(笑)
既に控除率という半分税金みたいなものをありますしね・・・そういった意味でもオンラインカジノはまだ気持ちよく遊べます(笑)
ちなみに、↑の計算は、国税である所得税の話で、「×1/2」後所得の約5%分住民税が別途課税されます。
この住民税は、サラリーマンの場合会社天引きされるのですが、会社に一時所得があることがわかってしまうので、それが嫌な人は確定申告時に住民税は自分で納付する形を以下のように選択すれば良いです。
確定申告書の2枚目の右下の以下部分に「〇」をする
また、住民税の納付は、確定申告後の5〜6月に住所に送られてきて、納付という流れになります。
実務的には・・・
で実際、私の周りのオンラインカジノ仲間ではほぼ確定申告している人はいないですね・・・(爆)
オンラインカジノでよくある出金方法である、銀行振込、ヴィーナスポイント、エコペイズでは記録は残るとはいえ国内振込扱いだし、1,000万円前後の大きな金額でなければ目立つことはないと思ってます。
ネット競馬も同じで勝利金は銀行振込だけど、申告している人はあまり知らないし、申告する人は、元々確定申告をしている高所得者層ですね。
普通の給与所得だけのサラリーマンが、ギャンブルで確定申告してない気がしますね・・・。
それはオンラインカジノに限った話ではなく、公営ギャンブルでも同じことが言えると思います。
ちなみに、以下のように税理士は、脱税補助になるので、そもそも理論的ににしか答えられないと思います。
https://www.shares.ai/lab/zeimu/5368392
まぁ良い税理士というはオフレコでこういう実務的なことも教えてくれるんですけどね・・・(笑)
ちなみに、ランドカジノのVIPなんかは、一夜にして数100万、数1,000万円勝ってたりするのですが、大体はカジノ側にお金を預けておいて、ブランド品や装飾品に変えて帰国するケースが多い気がします。
まとめ・・・結局、自己責任(笑)
ということで、私の結論を以下にまとめました。
- 年間勝利金50万円以上の人は原則確定申告する必要がある
- 一般のサラリーマンで確定申告する人は少ない(1,000万円超えの場合はケース・バイ・ケース?)
- 法律どおり確定申告する人は、高所得者や芸能人、税理士など特殊な人
とはいえ、結局自己責任になります!皆さん申告しましょう!(笑)
競馬「雑所得」事件
完全に余談ですが、2019年に東京地裁で争われた「馬券の払戻金の所得区分を巡る事件」を紹介します。
これは競馬の勝利金も原則上記のとおり「一時所得」で扱われるところ、損失分も経費として取り扱える「雑所得」として申告できるのではと納税者と国税とが争った事件です。
ちなみに、今回の納税者は、以下前提事項のとおり、自分で自動プログラムを組んで、数千万単位で馬券を購入し、かつ、実際に利益を上げている形です。
そのため、事業所得ではないですが、一時的な所得ではないという納税者側の理論ですね。。
いずれにしろ分析力とその分析を勝利にもっていけるよう形にしてる時点で凄いし、なんか夢がありますね(笑)
前提事項
- 使用したソフトウェア(本件ソフト)の内容:自動的にダウンロードする情報を基にして,出走馬ごとに得点を計算し,抽出条件に合致する馬券を抽出して,A-PATにより自動的に馬券を購入する機能等を備えている。使用者は,独自に考案した得点の計算式及び抽出条件を用いて馬券を抽出できるほか,抽出した馬券の購入金額を決めることができる。
- 購入方法等:インターネット上の競馬情報配信サービス等から得た情報を自身が分析した結果に基づき,回収率を高めることを意図して,計算式や馬券の抽出条件を独自に設定。抽出した馬券の購入金額も,原則,購入するオッズに応じて購入金額を決定するよう,計算式を独自に設定して,1日当たり数十万円から数百万円の通常馬券を自動的に購入していた。
- 購入金額及び損益等:中央競馬の開催レース数中の購入レースの割合は,平成24年が70.9%,平成25年が67.6%,平成26年が76.5%。
- 平成22年から26年までの通常馬券購入金額及び損益は,下表のとおり。なお,平成24年に損失が生じているが,回収率(馬券の購入代金の合計額に対する払戻金の合計額の比率)は86.4%であった。
【平成22年〜26年までの5年間の通常馬券の購入金額及び損益】
平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |
---|---|---|---|---|---|
購入金額 | 3,100万円 | 4,400万円 | 5,800万円 | 6,700万円 | 9,700万円 |
損益 | 580万円 | 1,300万円 | -790万円 | 516万円 | 600万円 |
裁判結果
なんと一審では一部「雑所得」として認められたのですが、二審判決では原則どおり「一時所得」としての結論が出されました・・・。
なので、普通に遊んでいる人は「一時所得」一択になります。
ちなみに、2021年9月現在、この裁判は最高裁での争いを申立てしている状況で、最終的な結論は変わる可能性もあります・・。
面白いし、また確定次第、このページも更新しますね(笑)
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