Dokanto(ドカント)が当たった時の税金は?
競輪のDokanto(ドカント)が当選した場合に、以下のとおり億越えが狙えるくじになっています。
ただ、この場合税金どうなるの?って気になりますよね・・・。
結論としては、一時所得として申告が必要になります。
なので、当選しても宝くじは税金納付が不要のため、ドカントを買うぐらいなら普通の宝くじを勝ったほうが良いのではと思っています・・・(^^;
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結論:一時所得として申告が必要
ドカントに限らず、公営ギャンブルである競輪は、勝利金が発生した場合は、申告が必要になります。
ギャンブルでの利益は、所得税法上「一時所得」に該当し、「一時所得」の計算は以下のとおりで、特別控除50万円を超えていれば課税所得が発生する形です。
また、法律上は儲けが50万円以下でも申告が必要ですが、実務的には毎年申告してる人以外は不要かと思います。
計算方法
- 一時所得 = 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除50万円
- 総収入金額:年間の払戻金額の合計です。
- 必要経費:勝ちに直接結びついた投入金額のみで、負けたときの損失は含まれません。
そして、一時所得を元に以下のように税額が決まります。
- 税額 = 一時所得 × 1/2 × 所得税率(累進課税)
(国税庁HP参考: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm )
注意点としては、負けた時の損失は考慮しない点ですね。
税金の詳細についてはこちらにまとめているので参考ください。
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