競馬で勝った場合の税金は?申告しなくともバレない?
競馬で勝った場合の税金を解説します。
まず、結論としましては、競馬で勝った場合は、一時所得として申告が必要であるものの、ほとんどの人は申告不要となります。
理論的な結論
競馬に限らず、宝くじ以外のギャンブルでの利益は、所得税法上「一時所得」に該当し、「一時所得」の計算は以下のとおりで、特別控除50万円を超えていれば課税所得が発生する形です。
また、法律上は儲けが50万円以下でも申告が必要ですが、実務的には毎年申告してる人以外は不要かと思います。
計算方法
- 一時所得 = 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除50万円
- 総収入金額:年間の払戻金額の合計です。
- 必要経費:勝ちに直接結びついた投入金額のみで、負けたときの損失は含まれません。
そして、一時所得を元に以下のように税額が決まります。
- 税額 = 一時所得 × 1/2 × 所得税率(累進課税)
(国税庁HP参考: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm )
注意点としては、負けた時の損失は考慮しない点ですね。
以下具体例を参考ください。
【前提条件】
- 勝利時の投入金額:10万円
- 年間勝利金:200万円
- 年間損失金:130万円(これは考慮されない)
【所得及び税額計算】
- 一時所得 = 200万円 − 10万円 − 50万円 = 140万円
- 税額 = 140万円 × 1/2 × 所得税率(累進課税)
一時所得は、あくまで単発的に所得が発生した場合を想定しているため、所得に「×1/2」して税負担を下げています。
結果的に、この「×1/2」が損失分とも考えられるのですが、私含め納得していていない国民がほとんどだと思います(笑)
ちなみに、↑の計算は、国税である所得税の話で、「×1/2」後所得の約5%分住民税が別途課税されます。
この住民税は、サラリーマンの場合会社天引きされるのですが、会社に一時所得があることがわかってしまうので、それが嫌な人は確定申告時に住民税は自分で納付する形を以下のように選択すれば良いです。
確定申告書の2枚目の右下の以下部分に「〇」をする
また、住民税の納付は、確定申告後の5〜6月に住所に送られてきて、納付という流れになります。
ただし、実際は・・・
ただ実際、私の周りで競馬で確定申告している人はいないですね・・・(爆)
たぶん皆さんの周りにもいないと思います。(いてもかなり少数)
というのも、税務署も納付漏れを指摘するにも、証拠が必要となるので、現状競馬は現金商売でもあるため、証拠が残りにくいからです。
また、競馬はネットでも購入でき、勝ち負けが通帳に証拠として残りますが、それをピンポイントで補足して、調査指摘するのは現実的ではないからです。
なので、勝敗の成績をSNSで公表してたり、競馬だけで生活している人ぐらいしか、バレようが無いからです。
まとめ・・・結局、自己責任(笑)
ということで、私の結論を以下にまとめました。
- 理論上、競馬で勝った場合は、一時所得として申告が必要である
- ただし、実務的には、競馬賭博自体を仕事としている人以外、バレることはない
とはいえ、結局自己責任になります!皆さん申告しましょう!(笑)
【余談】 じゃい事件
お笑い芸人、タレントのインスタントジョンソン「じゃい」は、書籍を出版するほどギャンブルで勝っていることでも人気なのですが、雑所得でギャンブル収益を申告していたとして、税務調査で否認を受けて、追徴税を言い渡された事件がありました。
一時所得だと、上記の通り、勝ち金と直接関係ない投資金は経費としてできない一方、雑所得だと経費にできるので、投資金が多い人ほど、最終的な所得が大きくなるので、今回のように破産?するほどの追徴税になってしまいます。
ただ、じゃいは、ギャンブルで仕事しているのは、youtubeなどのネット配信やTVでも周知の事実なので、雑所得として不服申し立てするのと、そもそも上記税制自体、何十年も施工され現状にそぐわないとして改正を訴えるということで、界隈では話題になりました。
ただ、現状の結論としては、じゃいぐらいギャンブルの仕事をしていても、ギャンブル収益に対しては「一時所得」として結論づけられているため、一般人は完全に「一時所得」一択になります。
また、じゃいとは別に、ソフトウェアを駆使し、半自動で馬券を購入することで、年間で数百万円で利益を生み出していたケースでも、「一時所得」として2019年に東京地裁で争われた「馬券の払戻金の所得区分を巡る事件」もありますが、現在上告中ではありますが、現状の結論としては「一時所得」とされています。