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https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/48118/#i-2
パチンコ・パチスロで勝ったら確定申告が必要?
年間50万円以上の利益があった場合は、確定申告が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
負けた場合は経費で申告できる?
経費の考え方は一時所得と雑所得で異なりますが、いずれも負け分を経費とすることはできません。詳しくはこちらをご覧ください。
無申告が税務署にみつかるとどうなる?
本来納めるべき所得税だけでなく、無申告加算税や延滞税といったペナルティの税金を支払うことになります。詳しくはこちらをご覧ください。
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https://meetsmore.com/services/tax-return-accountant/media/13459
パチンコで300万円勝ったら税金はいくら?
例えばパチンコでの勝ち分から経費を引いた所得が300万円だった場合、一時所得で確定申告をすると税額はいくらになるのでしょうか。
一時所得の場合、まずは以下の式で課税所得額を算出します。一時所得はその半分のみが課税所得となります。
(総収入- 特別控除額)× 1/2
特別控除額を最大の50万円として計算すると、一時所得の課税対象金額は、125万円になります。
そして他の所得との合計所得額である「課税総所得」によって、税率が変わります。一時所得を含めた所得と一時所得の推定所得税額は以下の表の通りです。
総課税所得額税率(推定)一時所得額
0〜195万円5%6万2500円
195〜330万円10%12万5000円
330〜695万円20%25万円
695〜900万円23%28万7500円
900〜1800万円33%41万2500円
1800〜4000万円40%50万円
4000万円超45%56万2500円
パチンコの負け分は経費になる?
パチンコの負け分については「経費として計上できる可能性がある」というレベルに留まっており、経費として認められる可能性は低いでしょう。
まず、負け分を経費にするには娯楽としての収入である「一時所得」ではなく、仕事として取り組んでいる収入である「雑所得」として申請して認められる必要があります。しかし、税務署員に娯楽ではなく仕事としてパチンコをしていることを説明して、納得させるのは非常に難しいでしょう。
そしてたとえ雑所得として認められたとしても、負け分を客観的に証明することはとても難しいので、どうやって証明するかも問題になります。
認められる方法として考えられるのは、パチンコの専用口座を作成して、日ごとの投資金額と回収金額を入払いして日報などに記録しておくことです。
あとは実際に税務署員との質疑応答の中で、信憑性のある説明をできるかにかかっています。
【税理士からのアドバイス】
パチンコの負け分が経費になるかについて、本記事の執筆にあたり取材をさせて頂いた税理士からのコメントを紹介します。
『パチンコの負け分が経費として認められるかは、税務署の個別判断によるところが大きいのですが、かなり難しいと言えるでしょう。
ただし、パチンコ雑誌のライターなど、パチンコを仕事にしている場合は収入が「雑所得」となる場合があります。その場合は負け分も取材費の一部として認められる可能性がありますので、掲載されている雑誌や取材メモなど仕事として取り組んでいることを説明できる資料を残しておいてください。』
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https://hoken-hatena.net/pachinko-kakuteishinkoku/
パチンコでの勝ち分を確定申告しないとバレる?
上述したように、パチンコでの勝ち分は所得の種類に応じて、一定の金額を超えれば確定申告を行う必要があるとお伝えしました。
しかし毎年確定申告で苦しんでいる人がいるように、確定申告シーズンになると税務署には人があふれてしまい、手続きに時間がかかります。
「バレないんだったら面倒くさいし、手続きしないに限る」と考えるのが普通です。
実際のところ、パチンコでの勝ち分を確定申告しなくても、税務署から追徴課税を取られる可能性は低いです。
理由を以下で解説していきます。
3店方式のせいで証明するのが困難なためバレにくい
パチンコ店では、台で使用する玉を専用のカードで購入し、カードに玉数が記録されていくシステムになっています。
カードに記録された玉数を、専用の換金所で交換するシステムになっています。
カードを購入する場所、パチンコで遊ぶ場所、カードを換金する場所はすべて独立した別の店舗として扱われる方式を3店方式と言います。
3店方式がとられている以上、どこでどの程度支払って換金したかを追うのは難しく、税務署もそこまで追跡することは手間がかかるため少ないのです。
レシートや領収証がないので証明ができない
パチンコでカードを購入するときや換金するときには、レシートや領収証を発行することはありません。
確定申告時には支払額を証明する書類が必要になりますので、どの程度パチンコに使って受け取ったかを証明する書類がないのです。
パチンコの勝ち分でどの程度設けているかの判別がつきにくいため、課税する必要性が低いといえます。
調べるまでに手間がかかる
税務署は納税していない人を探し出し、請求をおこなう必要があります。
しかし上述したように、パチンコでの収入を証明する手立てがないので、調べるまでに手間がかかります。
また、調べ上げたとしても徴収できる税金はたかが知れていますので、国税庁が力を入れてパチンコの勝ち分の税金徴収を行うことは少ないです。
SNSなどで公表していると危険性が高まる
最近ではSNSやブログを通じて、パチンコの台情報や勝った金額を公表している人もいます。
実は国税庁の職員は、SNSやブログを調査していることもあり、目立った成績を残している場合詳細な調査に踏み切ることもあります。
また、周囲の人に「○○円勝ってるんだけど」と言いまわることで、税務署に告げ口される可能性もあるんです。
申告すべき金額であるのに、確定申告を行っていないことがバレると処罰の対象になります。
高額な買い物をすると怪しまれる可能性アリ
主な収入があるものの、パチンコで得た収益で高額な買い物をすることで、税務署からバレる可能性があります。
高額な買い物を行うと、ローンを組むことになりますので、記録が残ります。
収入以上の買い物をしていると、他に何か収入がないかを疑われてしまうのです。
レる可能性があります。
高額な買い物を行うと、ローンを組むことになりますので、記録が残ります。
収入以上の買い物をしていると、他に何か収入がないかを疑われてしまうのです。
無申告がバレると無申告加算税が課せられる
何らかの理由でパチンコの収入が国税庁や税務署の知るところとなり、無申告と認定されると、無申告加算税が課せられます。
無申告加算税は、本来通常通り申告している割合よりも高い割合で税率が設定されます。
申告していない分のペナルティとして加算されてしまいますので、予想以上の出費になってしまう可能性があります。
パチンコであまりにも多くの金額を稼いでいる場合には、申告しておいた方が無難かもしれません。
過去のパチンコ収入は5年経過後時効になる
「過去にパチンコ収入があって、過去のパチンコの金額に対して課税が行われるんじゃないか」と不安に感じているみなさん。
税金が課税されるのは、現在からさかのぼって5年前までです。
そのため20万円を超える一時所得分のパチンコ収入があったとしても、5年経過していれば時効として課税されることはありません。
ただし悪質性が高い場合には、時効までが7年間に伸びるので、注意が必要です。
パチンコ以外のギャンブルも一時所得扱いになる
「パチンコが一時所得になるなら、競馬とか競艇に切り替えればいいんじゃないか」と考えて居るそこのあなた。
ギャンブルの種類を変えても、営利目的以外の収入であることには変わりありませんので、一時所得扱いになります。
特に競馬や競艇などは、公営競技と呼ばれており、得た利益は確定申告することが定められています。
ただしパチンコとは異なり、馬券などがありますのでレースに勝って利益を得た場合には、馬券購入費用などを必要経費として計上することが可能です。
ネット経由で行ったギャンブルも同様に一時所得扱いになりますので、注意が必要です。
他のギャンブルで得た収入も合算して一時所得扱いになりますので、ギャンブルを並行してやっている方は、注意が必要です。